訳:
支払金額、支払期限
意味合い:
payment due(支払金額、または支払期限)は:
文脈により、支払うべき「金額(Due Amount)」そのものを指す場合と、支払うべき「期日(Due Date)」を指す場合があります。契約違反を構成する要素として、「支払うべき期日までに、本来払うべき全額を送金しなかった」という不履行の状況を特定するために用いられます。
法的解釈:
payment due(支払金額、支払期限)は:
契約の履行における「重大な違反(Material Breach)」を判定するための客観的な基準としての効力を持ちます。この表現を「within thirty days after the specified due date(指定期日から30日以内)」という期限規定と組み合わせることで、支払いが遅延した状態から法的な契約解除や義務停止に踏み切るための「法的な越えてはならない一線」を明確にする効果があります。
実務のヒント:
payment due(支払金額、支払期限)は:
実務上、契約違反条項(Breach of Contract Clause)において、債務不履行の度合いを測定するための重要な用語です。実務では、remit the full amount of any payment due(支払うべき金額の全額を送金する)と規定し、期日から30日経過してもなお支払いがない状態(failure to remit)を重大な契約違反(material breach)として、即座に売主が義務を停止する権利(suspend all… obligations)を確保するために活用されます。
類似・関連する用語との違い:
- due date(支払期日)との違い:
due dateは「いつ払うべきか」というカレンダー上の日時そのものを指す言葉です。payment dueは、支払うべき「金額」や、支払うべき「状態・債務」全体を包括して指し、より文脈に応じて柔軟に解釈される表現です。 - outstanding payment(未払い金)との違い:
outstanding paymentは、本来払われるべきだったのに未だ払われていないという「支払い遅延状態にあるお金」を指します。payment dueは、期限が到来したばかりの「今まさに支払うべきお金」を指すという、状況の深刻度の違いがあります。 - amount payable(支払うべき金額)との違い:
amount payableは、請求書などで「純粋に計算された支払対象の金額」という数字に焦点を当てた言葉です。payment dueは、金額だけでなく「支払うべき義務の期限が到来している」という時間的な切迫感を伴う表現であるという違いがあります。
用法:
payment due(支払金額、支払期限)は:
主にBreach of Contract(契約違反条項)で使用されます。
- (文脈): 買主が支払期日を過ぎても代金を送金しないという契約違反を犯した際、その不履行が契約の重大な違反を構成し、売主が義務を停止できる権利を行使するための要件として使用されます。
- (例文での役割): 指定された期日(specified due date)を起点として、30日以内に本契約に基づく支払うべき金額(payment due)を全額送金しないことを、契約の重大な違反(material breach)として認定する役割を果たしています。
例文 payment due(支払金額、支払期限):
【Breach of Contract(契約違反条項)より】
If the Buyer fails to remit the full amount of any payment due under this Agreement within thirty days after the specified due date, such failure shall constitute a material breach of this Agreement, entitling the Seller to immediately suspend all of its remaining contractual obligations.
(日本語訳)
買主が、指定された期日から30日以内に本契約に基づく支払金額の全額を送金しなかった場合、当該不履行は本契約の重大な違反を構成するものとし、売主は、残存するすべての契約上の義務を直ちに停止する権利を有する。
例文の注記:
- fails to remit the full amount(全額を送金しなかった)は: 一部支払いや支払い遅延を含め、本来受け取るべきキャッシュが完全に入金されない状態を指します。
- specified due date(指定された期日)は: 契約書や請求書で合意された、支払うべき「デッドライン」を指しています。
- material breach(重大な違反)は: 単なる軽微なミスではなく、契約の根幹に関わる違反であり、契約解除や損害賠償請求の正当な根拠となる強力な法用語です。
- immediately suspend all of its remaining contractual obligations(残存するすべての契約上の義務を直ちに停止する)は: 支払がない以上、こちらのサービス提供も即座に止めるという、実務上の強い防衛権です。