personal information

訳:

個人情報

意味合い:

personal information(個人情報)は:
英文契約書において、生存する特定の個人を直接的または間接的に識別することができるあらゆる情報を指します。通常、秘密情報(Confidential Information)の定義の一部を構成する要素として、あるいは独立したデータ保護条項において、当事者が事業運営や契約履行の過程で取り扱う顧客、従業員、株主などのプライバシーデータを保護対象として厳格に囲い込むための核心的な定型表現として登場します。

法的解釈:

personal information(個人情報)は:
契約上の秘密保持義務に加えて、日本法の個人情報保護法や米国の各州法など、各国の強制法的なプライバシー法(Applicable Law)による重層的な法的遵守義務を当事者に課す対象となります。本表現で指定された情報について、適切な管理措置を怠って漏洩や目的外利用が発生した場合、その事象は単なる契約違反(Breach of Contract)を構成するだけでなく、巨額の行政罰や損害賠償請求を発生させる法的な責任根拠を形作ります。

実務のヒント:

personal information(個人情報)は:
実務上、この用語を含む秘密保持条項をドラフトする際は、企業の技術情報や財務情報とは異なり、個人情報には「国家の法規制」が直接及ぶリスクを常に意識する必要があります。そのため、単に秘密として扱うという約束に留めず、万一の漏洩発生時における相手方や監督機関への迅速な「通知義務(Notification)」や、委託先に対する監督責任を具体的に定めておくことが、実務上最大の紛争予防策となります。

類似・関連する用語との違い:

  • personal data(個人データ)との違い:
    personal dataは、主として欧州のGDPR(一般データ保護規則)の法域において使用される、より広範で厳密な法的定義を持つ表現です。これに対してpersonal informationは、主として米国法や日本の個人情報保護法などで一般的に用いられる表現であり、識別可能な個人に関する情報という基本的な意味は共通しているものの、適用される具体的な法令のバックグラウンドや、暗号化された情報の取り扱い基準において、実務上の細かい規制内容に違いがあります。
  • Confidential Information(秘密情報)との関係:
    Confidential Informationは、企業のノウハウ、財務データ、事業計画など、秘密として管理されている財産的価値のある情報全般を包括する上位の言葉です。これに対してpersonal informationは、その中に含まれる「個人のプライバシーに係わる情報」に特化したものです。法的な関係として、前者は当事者間の合意(契約)のみで保護領域を拡大できますが、後者は契約の有無に関わらず「法律による強制的な保護」が伴うため、より厳格な安全管理措置が義務付けられるという責任の重さにおける明確な違いがあります。
  • Anonymized Information(匿名化情報、非識別化情報)との違い:
    Anonymized Informationは、特定の個人を識別できないように完全に復元不可能な処理を施した情報を指します。これに対してpersonal informationは、他の情報と照合することで特定の個人を割り出せる可能性(識別可能性)が残っている情報すべてを指します。法的な相違点として、各国の厳しいプライバシー法令の法的な規制対象から原則として外れる前者に対し、後者は法令遵守と厳格な取り扱いが100%義務付けられ続けるという法的な取扱いの違いがあります。

用法:

personal information(個人情報)は:
主にConfidentiality(秘密保持条項)で使われます。

  • (文脈):契約の有効期間中にやり取りされるすべての情報のうち、特に特定の個人を識別できるプライバシー資産を「秘密情報」の範囲に明確に取り込み、第三者への漏洩を遮断する文脈です。
  • (例文での役割):「秘密情報」の定義の中に個人情報が網羅的に含まれることを宣言するとともに、相手方に事前の書面同意のない第三者開示を全面的に禁止して厳重な守秘を義務付ける役割を果たしています。

例文  personal information(個人情報):

【Confidentiality(秘密保持条項)より】
“Confidential Information” shall include all personal information disclosed by a party to the other party during the term of this Agreement. The receiving party shall maintain the strict confidentiality of all such personal information and shall not disclose it to any third party without the prior written consent.

(日本語訳)
「秘密情報」には、本契約の有効期間中に一方の当事者が他方の当事者に開示したすべての個人情報が含まれるものとする。受領当事者は、当該すべての個人情報を厳重に秘密として保持し、事前の書面による同意なしに第三者に開示してはならない。

例文の注記:

  • shall include(~が含まれるものとする)は: 秘密情報のメインの定義を狭めることなく、対象となる具体的な情報の種類(個人情報など)を確実にその保護範囲の中に内包させることを強いる法務表現です。
  • disclosed by a party to the other party(一方の当事者が他方の当事者に開示した)は: 開示のルートが双方向であることを前提とし、どちらの当事者から渡されたデータであっても等しく契約上の保護対象となることを確定させる役割を持ちます。
  • maintain the strict confidentiality(厳重に秘密として保持する)は: 単に「漏洩させない」という消極的な義務に留まらず、組織内においてアクセス権を厳格に制限するなど、高いレベルでの安全管理措置を継続的に講じるべき実務上の義務を課すための定型文言です。
  • without the prior written consent(事前の書面による同意なしに)は: 例外的に第三者へ開示を認めるための唯一の条件を確定させ、口頭のやり取りや推測による曖昧な開示を包括的に遮断する、実務上必須の防御フレーズです。