result from

訳:

~に起因する

意味合い:

result from(~に起因する)は:
特定の事象、契約違反、過失、または不法行為が原因となって「結果として生じる・引き起こされる」という因果関係を表す動詞句です。損害や補償責任が発生した際、何がその直接的・間接的な原因であったかを特定する文言として用いられます。

法的解釈:

result from(~に起因する)は:
損害賠償(Damages)や補償(Indemnification)の条項において、違反行為(原因)と生じた損害(結果)との間の「法的因果関係(Causation)」を設定する要の役割を果たします。責任追及の範囲を一定の原因から生じた損害に絞り込み、無関係な損害に対する補償義務を除外する法的効果を生み出します。

実務のヒント:

result from(~に起因する)は:
補償条項(Indemnification Clause)や責任制限条項(Limitation of Liability)で多用されます。類似の表現として「arise out of」と並記(claims arising out of or resulting from…)されることも多く、対象とする因果関係の範囲が曖昧にならないよう、原因となる行為(過失、契約違反など)を具体的に挙げて記述することが重要です。

類似・関連する用語との違い:

  • arise out of(~から生じる・~に起因する)との違い:
    arise out ofは原因と結果の「間接的なつながりや関連性」まで幅広く含む包括的な表現です。これに対し、result fromは原因からの「直接的な因果関係・結果」により着目した表現である点に違いがあります。
  • result in(~という結果になる)との違い:
    result inは特定の行為が「どのような結果を引き起こすか(原因→結果)」の順序で記述する動詞句です。これに対し、result fromは損害等の結果が「何に由来しているか(結果←原因)」の順序で因果関係を示す点に違いがあります。
  • attributable to(~に帰責できる・~の責に帰すべき)との関係:
    attributable toは損害が特定の当事者の責任・過失に由来することを表します。実務上、result fromは事象間の因果関係そのものを客観的に指す用語という関係になります。

用法:

result from(~に起因する)は:
主に、英文契約書のIndemnification(補償条項)などで使用されます。

  • (文脈): 契約違反や過失といった特定のおこないによって発生した損害について、補償義務の発生要件となる因果関係を定義する文脈で使用されます。
  • (例文での役割): 売主側の保証違反や故意・過失を原因として生じた請求・損害について買主への補償義務を発生させ、責任の対象となる因果関係の範囲を明確にする役割を果たしています。

例文  result from(~に起因する):

【Indemnification(補償条項)より】
The Seller shall indemnify and hold harmless the Buyer from and against any and all claims, damages, liabilities, and expenses that result from any breach of warranties, negligence, or willful misconduct by the Seller or its employees in connection with the performance of its obligations under this Agreement.

(日本語訳)
売主は、本契約に基づく義務の履行に関連して、売主またはその従業員による保証違反、過失、または故意の不正行為に起因するあらゆる請求、損害、責任、および費用について、買主を補償し、かつ免責するものとする。

例文の注記:

  • indemnify and hold harmless(補償し、かつ免責するものとする)は: 相手方に生じた損害を補填し、法的責任の負担から全面的に解放させる補償条項の核心表現です。リスク負担を特定の当事者に割り振る強力な効力を持ちます。
  • that result from any breach of warranties, negligence, or willful misconduct(保証違反、過失、または故意の不正行為に起因する)は: 補償責任が発生するための具体的な原因行為と因果関係を定義する規定です。補償範囲を売主側の帰責事由に基づく損害に限定する機能を果たします。
  • in connection with the performance of its obligations(義務の履行に関連して)は: 責任の対象となる業務・行為の範囲を契約上の義務履行に関連するものへと特定する文言です。無関係な個人の行為等を排除し、契約に関連する範囲に責任を留める作用を持ちます。
  • claims, damages, liabilities, and expenses(あらゆる請求、損害、責任、および費用)は: 補償される損害の形態を網羅的に掲げる包括表現です。金銭的損害のみならず、第三者訴訟への対応費用等も対象に含める機能を果たします。