訳:
~に起因する
意味合い:
resulting from(~に起因する)は:
結果として発生した損失、費用、または損害が「どのような契約違反や過失に由来しているか」という発生原因を示す前置詞的表現です。損害(結果)から責任原因(原因)を紐付ける構造(結果←原因)をとります。
法的解釈:
resulting from(~に起因する)は:
責任制限条項や損害補償条項において、法的な因果関係(Causation)を確定する役割を果たします。単なる偶発的な事実関係ではなく、当事者の義務違反や過失などの特定の責めに帰すべき事由と損害との間の結びつきを画定する効果を生み出します。
実務のヒント:
resulting from(~に起因する)は:
責任制限(Limitation of Liability)や損害補償(Indemnification)の条項で極めて頻繁に使用されます。実務上は「…resulting from any breach of warranties, negligence, or other breach of obligations(保証違反、過失、その他の義務違反に起因する)」のように、免責・補償の対象となる「具体的な違反行為」を直後に明示して記載します。
類似・関連する用語との違い:
- arising out of(~から生じる・~に起因する)との違い:
arising out ofは原因と結果の広範な関連性(間接的な繋がりを含む)を包摂する用語です。これに対し、resulting fromはより直接的な因果関係に着目して原因を特定する点に差異があります。 - caused by(~によって引き起こされた)との違い:
caused byは特定の行為者が直接的に損害を招いた「直接原因」に強く焦点を当てます。これに対し、resulting fromは違反事象全体から生じた帰結全般をカバーする点に違いがあります。 - attributable to(~に帰責できる)との関係:
attributable toは損害を「特定の当事者の責任・帰責事由」に結び付ける表現です。実務上、resulting fromは事実関係としての因果の起点を指す表現という関係になります。
用法:
resulting from(~に起因する)は:
主に、英文契約書のLimitation of Liability(責任制限条項)などで使用されます。
- (文脈): 契約上の保証違反や過失といった特定の違反行為から生じた損害について、免責の対象となる因果関係を定める文脈で使用されます。
- (例文での役割): 当事者の義務違反や過失に由来する間接損害や派生的損害を具体的に特定し、それらの損害について互いに賠償責任を負わないことを定める役割を果たしています。
例文 resulting from(~に起因する):
【Limitation of Liability(責任制限条項)より】
Neither Party shall be liable to the other Party for any special, exemplary, indirect, incidental, or consequential damages, including but not limited to loss of profits, loss of data, loss of business, or interruption of operations, resulting from any breach of warranties, negligence, or other breach of obligations under this Agreement.
(日本語訳)
いずれの当事者も、本契約に基づく保証違反、過失、またはその他の義務違反に起因する特別損害、懲罰的損害、間接損害、付随的損害、または派生的損害(逸失利益、データの喪失、事業の損失、または業務の中断を含むが、これらに限定されない)について、相手方に対して責任を負わないものとする。
例文の注記:
- neither Party shall be liable to the other Party for(いずれの当事者も相手方に対して~責任を負わないものとする)は: 当事者双方に対して平等に賠償責任を免除する相互免責の基本規定です。一方のみに過重な責任が偏る構造を防ぎ、契約上の公平性を確保する機能を果たします。
- special, exemplary, indirect, incidental, or consequential damages(特別損害、懲罰的損害、間接損害、付随的損害、または派生的損害)は: 免責の対象とする損害の種別を細かく特定した定型表現です。予期せぬ膨大な損害賠償リスクから当事者を保護する効果を生み出します。
- including but not limited to loss of profits, loss of data(逸失利益、データの喪失を含むがこれらに限定されない)は: 例示された損害項目が限定列挙ではないことを明示する例示列挙文言です。非金銭的な損害やデータ喪失リスクも包括的に保護対象に含める機能を果たします。
- resulting from any breach of warranties, negligence, or other breach of obligations(保証違反、過失、またはその他の義務違反に起因する)は: 免責規定が適用される前提となる帰責事由を画定する規定です。違反行為と責任免除との間の法的な因果関係を明確にする効果を持ちます。