resulting

訳:

結果として生じる

意味合い:

resulting(結果として生じる)は:
特定の契約違反、事故、または事象の「後発的な帰結として付随的に発生する」状態を表す分詞形容詞(または形容詞的用法)です。前述された原因や損害概念を受け、それによって生じた二次的・派生的な損失や追加費用であることを明確に指し示します。

法的解釈:

resulting(結果として生じる)は:
損害賠償や免責に関する条項において、制限対象となる損害の範囲を拡充・包括指定する法的機能を果たします。「resulting losses, costs, or expenses(結果として生じる損失、費用または経費)」のように名詞を修飾することで、直接損害だけでなく派生して被った一切の経済的負担を網羅的に捉える法的効果を生み出します。

実務のヒント:

resulting(結果として生じる)は:
責任制限条項(Limitation of Liability)等で、列挙された特別損害や間接損害などの末尾に補完用言句として置かれます。実務上は「…or any other resulting losses(その他結果として生じる一切の損失)」の形式で挿入し、列挙漏れした損害形式があっても幅広く免責の対象に含められるよう配慮して記載します。

類似・関連する用語との違い:

  • consequential(派生的な・間接的な)との違い:
    consequentialは法律上、特別の情景や事情から間接的に生じる損害の属性(間接損害)を指す法概念です。これに対し、resultingは原因事象から「結果として生じた」事実関係そのものに着目したより一般的な修飾語である点に違いがあります。
  • subsequent(その後の・次代の)との違い:
    subsequentは時間の経過順序として「その後に生じる」ことを指す時間的表現です。これに対し、resultingは時間経過だけでなく明確な「因果関係の結果」として発生する点を表す点に違いがあります。
  • arising(生じる・発生する)との関係:
    arisingは「arising out of(~から生じる)」のように前致詞句を伴い因果の起源を示すのに対し、resultingは単独で名詞を前置修飾(resulting losses等)できる関係にあります。

用法:

resulting(結果として生じる)は:
主に、英文契約書のLimitation of Liability(責任制限条項)などで使用されます。

  • (文脈): 契約関係から派生して生じた多様な費用や損失を網羅し、当事者の賠償義務から除外する文脈で使用されます。
  • (例文での役割): 列挙された各損害項目に加えて、事象から派生した一切の損失や経費を「結果として生じる損失」として包括的に捕捉し、賠償免責の対象とする役割を果たしています。

例文  resulting(結果として生じる):

【Limitation of Liability(責任制限条項)より】
Except as otherwise expressly provided herein, neither Party shall be liable to the other Party for any lost profits, loss of revenue, business interruption, or any special, indirect, incidental, punitive, or consequential damages, or any other resulting losses, costs, or expenses arising out of or in connection with this Agreement.

(日本語訳)
本契約に別段の明示的な定めがある場合を除き、いずれの当事者も、本契約に起因または関連して生じる逸失利益、収益の損失、事業の中断、特別損害、間接損害、付随的損害、懲罰的損害、派生的損害、またはその他の結果として生じる損失、費用もしくは経費について、相手方に対して責任を負わないものとする。

例文の注記:

  • except as otherwise expressly provided herein(本契約に別段の明示的な定めがある場合を除き)は: 責任制限規定に対する例外条項の存在を留保する但し書き表現です。他の特定条項における賠償合意との矛盾を防ぎ、契約全体の整合性を保つ機能を果たします。
  • lost profits, loss of revenue, business interruption(逸失利益、収益の損失、事業の中断)は: 事業機会の喪失に伴う典型的な経済的損害を具体的に掲げる規定です。賠償対象から除外すべき損害の性質を明確に特定する作用を持ちます。
  • special, indirect, incidental, punitive, or consequential damages(特別損害、間接損害、付随的損害、懲罰的損害、または派生的損害)は: 英米法上の様々な損害賠償の分類項目を網羅した定型表現です。法的な賠償義務の範囲を最小限へと限定する効果を発揮します。
  • any other resulting losses, costs, or expenses(その他の結果として生じる損失、費用もしくは経費)は: 個別列挙された損害項目の漏れを補う包括的バスケット条項です。生じた派生的費用を幅広く免責範囲へ収める機能を果たします。