訳:
~を保持する、~を有する
意味合い:
retain(~を保持する、~を有する)は:
すでに所有・保有している権利、権原、利益、所有権などを「他者に移転させず、そのまま自らの手元に維持・継続して所有し続ける」ことを表す他動詞です。契約締結や取引の開始によっても、既存の権利関係が影響を受けないことを示す際に用いられます。
法的解釈:
retain(~を保持する、~を有する)は:
契約内における権利の非移転(維持)を確定する法的効力を有します。知的財産権条項や秘密保持条項等において、「each Party shall retain all right…(各当事者はすべての権利を保持する)」と規定することで、取引に伴うライセンスや情報開示によって所有権まで譲渡されたと誤認・主張される法的リスクを遮断します。
実務のヒント:
retain(~を保持する、~を有する)は:
Intellectual Property(知的財産権条項)やConfidentiality(秘密保持条項)の基本規定として設置されます。実務上は「retain all right, title, and interest in and to…(~に関するすべての権利、権原および利益を保持する)」という定型句で記載し、対象とする権利(既存知財や独自開発知財)を明確に指定します。
类似・関連する用語との違い:
- reserve(留保する・確保する)との違い:
reserveは将来の権利行使や特定の権限を「あらかじめ自分のために取っておく、留保する」ことに主眼を置きます。これに対し、retainは現在有している権利や所有権を「手放さずに維持し続ける」点に違いがあります。 - hold(保持する・所有する)との違い:
holdは単に物体や権利を「所持・所有している」状態そのものを指します。これに対し、retainは契約行為にかかわらず「移転させずにそのまま維持する」という意図的な継続性に重点がある点に違いがあります。 - keep(維持する・保つ)との関係:
keepは日常的・一般的に「保つ」ことを意味します。実務上、retainは契約書における厳格な権利維持を表す公式な法律用語という関係になります。
用法:
retain(~を保持する、~を有する)は:
主に、英文契約書のIntellectual Property Rights(知的財産権条項)などで使用されます。
- (文脈): 契約締結前から保有する知財や独自に開発した技術等の所有権が、本契約によって相手方に移転しないことを明確にする文脈で使用されます。
- (例文での役割): 本契約の発効前に存在していた、あるいは独自に開発された知的財産権や営業秘密について、各当事者がその全権利をそのまま保持し続けることを確定する役割を果たしています。
例文 retain(~を保持する、~を有する):
【Intellectual Property Rights(知的財産権条項)より】
Except as otherwise expressly granted in this Agreement, each Party shall retain all right, title, and interest in and to its own intellectual property rights, proprietary technologies, trade secrets, and confidential information existing prior to the effective date of this Agreement or developed independently outside the scope of this Agreement.
(日本語訳)
本契約において明示的に付与される場合を除き、各当事者は、本契約の発効日以前に存在していた、または本契約の範囲外で独自に開発された、自らの知的財産権、独自技術、営業秘密、および秘密情報に関するすべての権利、権原、および利益を保持するものとする。
例文の注記:
- except as otherwise expressly granted in this Agreement(本契約において明示的に付与される場合を除き)は: 本契約内で別途ライセンス許諾等を明示した場合を例外とする留保規定です。明示のない権利譲渡や許諾の発生を否定する作用を果たします。
- shall retain all right, title, and interest in and to(~に関するすべての権利、権原、および利益を保持するものとする)は: 知的財産に関する法的な所有権・利益の全体系を保持することを宣言する定型規定です。相手方による不当な権利主張を未然に防ぐ効力を発揮します。
- proprietary technologies, trade secrets, and confidential information(独自技術、営業秘密、および秘密情報)は: 保持される権利の客体となる無形財産を具体的に指定する列挙規定です。自社の重要な情報資産の範囲を明確に画定する機能を果たします。
- existing prior to the effective date or developed independently(発効日以前に存在していた、または独自に開発された)は: 保持される知的財産の帰属基準を明確にする文言です。契約締結前の背景知財(Background IP)や独自開発知財の非移転性を担保する作用を持ちます。