Retention of Title

訳:

所有権留保

意味合い:

Retention of Title(所有権留保)は:
売買契約等において、目的物の引渡しが完了した後であっても、買主による代金全額の支払いが完了するまでは「売主が目的物の所有権を手元に留保・維持する」法制度および概念を指します。代金回収前の買主の破産等に備え、目的物の所有権を担保として確保する概念です。

法的解釈:

Retention of Title(所有権留保)は:
動産売買において、商品の「占有の移転(引渡し)」と「所有権の移転」を法的に分離する機能を果たします。買主が代金支払いを怠った場合、売主は所有権に基づき商品の取戻しを主張できる法的効果を生み出し、無担保債権者へ落とし込まれるリスクを回避する担保的役割を担います。

実務のヒント:

Retention of Title(所有権留保)は:
概念自体は法制度を指すため、契約書本文ではTitle and Risk(所有権と危険負担条項)などの条項内で具体的仕組みとしてドラフトされます。実務上は、危険負担(Risk of loss)は「引渡し時(upon delivery)」に買主へ移転させる一方、所有権(title)は「代金全額の支払い完了時(until full payment)」まで売主に留まるよう明確に分けて規定するのがポイントです。

類似・関連する用語との違い:

  • Security Interest(担保権・安全担保)との違い: security interestは債務履行を担保するために設定される権利全般(抵当権や質権等)を指します。これに対し、Retention of Titleは担保を設定するのではなく「元の所有権を移転させずに留保する」という法的アプローチをとる点に違いがあります。
  • Passing of Title(所有権の移転)との違い: passing of titleは所有権が売主から買主へ移るタイミングや現象を指します。これに対し、Retention of Titleは代金決済までその移転を意図的に「停止・留保する」概念である点に違いがあります。
  • Risk of Loss(危険負担)との関係: risk of lossは商品の滅失・毀損のリスク負担を指します。実務上、Retention of Titleを定める際にも、危険負担自体は引渡し時に買主へ移転させるのが一般的という相補的な関係にあります。

用法:

Retention of Title(所有権留保)は:
主に、英文契約書のTitle and Risk(所有権と危険負担条項)などで使用されます。

  • (文脈): 商品の引渡し後であっても、代金全額の決済が完了するまでは売主が所有権を保持し続けるという法制度・概念を表現する文脈で使用されます。
  • (例文での役割): 危険負担は商品の引渡し時に買主へ移転させつつも、代金全額が完済されるまでは商品の所有権を売主に留保し、代金未払いリスクから売主を保護する役割を果たしています。

例文  Retention of Title(所有権留保):

【Title and Risk(所有権と危険負担条項)より】
Risk of loss of or damage to the Goods shall pass to the Buyer upon delivery, but the title to the Goods shall remain with the Seller and shall not pass to the Buyer until the Buyer has paid the full purchase price of the Goods to the Seller.

(日本語訳)
本商品の滅失または毀損のリスクは、引渡し時に買主に移転するが、本商品の所有権は売主に留保され、買主が売主に対して本商品の購入代金全額を支払うまでは買主に移転しないものとする。

例文の注記:

  • risk of loss of or damage to the Goods shall pass upon delivery(本商品の滅失または毀損のリスクは引渡し時に移転する)は: 商品の不可抗力等による不具合や破損リスク負担の移転時期を定める規定です。所有権留保下であっても引渡し後は買主がリスクを負う構造を確立します。
  • title to the Goods shall remain with the Seller(本商品の所有権は売主に留保され)は: 代金未払いの間、商品の法的な所有権が売主のもとにとどまることを明示するコア規定です。買主の倒産時等における売主の優先的な保護を担保する作用を果たします。
  • shall not pass to the Buyer until(~までは買主に移転しないものとする)は: 所有権移転の効力発生を特定の停止条件に結び付ける解釈規定です。代金決済という条件が成就するまでの間、所有権の移動を止める効果を発揮します。
  • paid the full purchase price of the Goods(本商品の購入代金全額を支払う)は: 所有権が買主へ移転するための停止条件(代金全額の完済)を明確に規定する文言です。一部支払いのみでは所有権が移転しないことを確定させる機能を果たします。