royalty-bearing

訳:

ロイヤリティが発生する、ロイヤリティを支払うべき

意味合い:

royalty-bearing(ロイヤリティが発生する、ロイヤリティを支払うべき)は:
知的財産権の利用許諾や技術提携において、対象となる製品の製造・販売・使用などのライセンス活動に対し、対価としてロイヤリティ(使用料)の支払義務を伴う状態を表す形容詞句です。無償で提供されるライセンス(royalty-free)と明確に区別し、商業的利用に対して確実な対価が発生することを明確にする役割を果たします。

法的解釈:

royalty-bearing(ロイヤリティが発生する、ロイヤリティを支払うべき)は:
ライセンス付与の法的性質を対価性の観点から決定づける効力を持ちます。本用語が明記されることで、ライセンシーのすべての事業活動が対価支払義務と連動し、無断での無償利用や対価の免れを防ぐ法的な枠組みが確立されます。万が一、ロイヤリティの支払いが滞った場合には、即時に契約違反(債務不履行)およびライセンスの取り消し原因となる法的な根拠を提供します。

実務のヒント:

royalty-bearing(ロイヤリティが発生する、ロイヤリティを支払うべき)は:
ライセンス許諾条項(Grant of License Clause)を規定する際、許諾範囲(対象地域や目的)とともに記載されます。実務上は、「どの範囲の利用までがroyalty-bearingであり、評価用サンプルや試験利用など一部の例外が無償となるのか」の境界線を精密に規定することが重要です。これにより、後からの解釈の相違や支払額を巡るトラブルを未然に防ぐ規定構成とします。

類似・関連する用語との違い:

  • royalty-free(ロイヤリティフリーの)との違い:
    royalty-freeは追加の対価支払義務を負わずに権利を利用できる状態を指します。これに対し、royalty-bearingは利用実績に応じて継続的または定期的な金銭支払義務が常に発生する点に違いがあります。
  • remunerative(有償の・報酬を伴う)との違い:
    remunerativeはサービス提供や労働に対して報酬が支払われる一般的な性質を指します。これに対し、royalty-bearingは知的財産権等の利用対価としてのロイヤリティ発生に特化して用いられる点に違いがあります。
  • license fee(ライセンス料)との関係:
    license feeは権利の許諾自体に対する一時金や総称を指します。実務上、royalty-bearingな契約において具体的に支払われる定率・定額の対価が個別のlicense feeとなる関係にあります。

用法:

royalty-bearing(ロイヤリティが発生する、ロイヤリティを支払うべき)は:
主に、英文契約書のGrant of License(ライセンス許諾条項)などで使用されます。

  • (文脈): 被許諾者に対して知的財産権の利用を認めるにあたり、その商業的利用のすべてに対価支払義務が伴うことを明確にする文脈で使用されます。
  • (例文での役割): ライセンス製品の製造、使用、販売、頒布といった商業的利用の全般について、本契約で定める条件に従い厳格にロイヤリティの支払いを要するものであることを明確に限定する役割を果たしています。

例文  royalty-bearing(ロイヤリティが発生する、ロイヤリティを支払うべき):

【Grant of License(ライセンス許諾条項)より】
Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Licensor hereby grants to the Licensee a non-exclusive, non-transferable, worldwide license to manufacture, use, sell, and distribute the Licensed Products, provided that all such commercial exploitation of the Licensed Products shall be strictly royalty-bearing as set forth herein.

(日本語訳)
本契約の条件に従い、ライセンサーはライセンシーに対し、本ライセンス製品を製造、使用、販売および頒布するための、非独占的、譲渡不能かつ全世界を対象とするライセンスをここに付与する。ただし、本ライセンス製品の当該商業的利用はすべて、本契約に定める通り、厳格にロイヤリティが発生するものとする。

例文の注記:

  • grants to the Licensee a non-exclusive, non-transferable, worldwide license(ライセンシーに対し、非独占的、譲渡不能かつ全世界を対象とするライセンスを付与する)は: 許諾される権利の基本範囲(排他性の有無、譲渡可否、地理的適用範囲)を正確に定める規定です。許諾の限界を明確にし、想定外の再許諾や権利流出を防ぐ効果を発揮します。
  • to manufacture, use, sell, and distribute the Licensed Products(本ライセンス製品を製造、使用、販売および頒布するための)は: ライセンシーが実施できる具体策・行為の範囲を特定する規定です。許諾された行為以外の無断利用を排斥する機能を果たします。
  • provided that all such commercial exploitation(ただし、本ライセンス製品の当該商業的利用はすべて)は: ライセンス付与の前提条件として但し書きを設ける規定です。事業として利益を得る行為すべてを対価義務の対象として補足する作用を果たします。
  • shall be strictly royalty-bearing as set forth herein(本契約に定める通り、厳格にロイヤリティが発生するものとする)は: 対象行為に対して有償・対価義務が必須であることを明確にする規定です。無償利用の主張を無効化し、ロイヤリティ回収の法的な根拠を確定させる効果を発揮します。