send A by post to B

訳:

AをBに郵送する

意味合い:

send A by post to B(AをBに郵送する)は:
契約上の通知、文書、その他の送付物を、公的または民間の郵便サービスを利用して指定宛先に送付する行為を表す動詞句です。契約履行における意思表示や告知の到達・受領の基準を明確にし、送付方法に関する当事者間の合意を客観的に確定させる役割を果たします。

法的解釈:

send A by post to B(AをBに郵送する)は:
契約法における「発信主義」や「到達主義」に関わる重要概念です。通知条項において本表現を指定し、さらに郵便料金の事前支払いや受領指定場所の明確化を要件とすることで、送付完了の事実や通知効力の発生タイミングを客観的に実証可能にし、後日の到達を巡る法的紛争を未然に防止する効力を生み出します。

実務のヒント:

send A by post to B(AをBに郵送する)は:
通知条項(Notices)において、通知の法的効力を担保するための正規な送付手段として規定されます。実務上は、単なる普通郵便ではなく、送付伝票や配達証明が残る「書留郵便(registered mail)」や「速達便(express mail)」、さらには「電子メールによる事前送付」を併用する旨とセットで規定し、通知の到達時期や送付の確実性を一層高めるよう定型化するのが一般的です。

類似・関連する用語との違い:

  • send A by email to B(AをBに電子メールで送信する)との違い:
    send A by email to Bはデジタルデータとして即時に届く電磁的送付を指します。これに対し、send A by post to Bは物理的な書面を郵便経路で送る手段であり、到達までに一定の時間を要する点や書面現物の送達に重点が置かれる点に違いがあります。
  • deliver A to B(AをBに手渡し・直接交付する)との違い:
    deliver A to Bは持参や宅配便等による直接的な引き渡し全般を含みます。これに対し、send A by post to Bは公的な郵便システムを経由する送付方法に特化して指定する点に違いがあります。
  • serve A on B(AをBに送達する)との関係:
    serve A on Bは主に訴訟手続等における法的な「送達」を指します。実務上、send A by post to Bは契約上の一般的な通知や書面の郵送に用いられる関係にあります。

用法:

send A by post to B(AをBに郵送する)は:
主に、Notices(通知条項)などで使用されます。

  • (文脈): 契約更新、解除、違反通知などの重要な意思表示を書面で行う際、その正式な送付手順を確定させる文脈で使用されます。
  • (例文での役割): 送信当事者が所定の宛先へ料金前払いで郵便発送を行った場合に、法律上「適正な通知がなされた」とみなす法的効果を付与する役割を果たしています。

例文  send A by post to B(AをBに郵送する):

【Notices (通知条項)より】
Any notice required or permitted to be given under this Agreement shall be in writing and shall be deemed sufficiently given if the sending Party shall send such notice by post to the receiving Party, provided that such post is prepaid and addressed to the designated principal place of business of the receiving Party.

(日本語訳)
本契約に基づき行われるべき、または行い得る通知は書面によるものとし、送信当事者が受信当事者の指定する主たる事業所宛てに、郵便料金前払いで当該通知を受信当事者に郵送した場合、適切になされたものとみなされる。

例文の注記:

  • shall be in writing(書面によるものとする)は: 通知の法的有効性を確保するために、口頭ではなく記録に残る書面形式を義務付ける規定です。後日の紛争を予防する機能を持ちます。
  • shall be deemed sufficiently given(適切になされたものとみなされる)は: 所定の発送手順を満たした場合に、通知の送達完了を法的に確定させる規定です。相手方の受領拒否による主張を封じる効力を発揮します。
  • provided that such post is prepaid(ただし、当該郵便が料金前払いであることを条件として)は: 郵便発送の有効要件として、着払い等による相手方の費用負担を防ぎ、正当な発送手続を担保する但し書き規定です。
  • addressed to the designated principal place of business(指定された主たる事業所宛てに)は: 送付先の誤りを防ぎ、組織内の正当な受領権限者に通知が確実に届くよう送付場所を限定する作用を果たします。