訳:
株式譲渡契約
意味合い:
Stock Purchase Agreement(株式譲渡契約)は:
売主が保有する対象会社の株式を買主に譲渡し、その対価として買主が売買代金を支払う合意を規定する契約自体を指す名詞句です。M&Aや企業買収の実務において、企業の所有権を移転させるために締結される主要な契約書です。
法的解釈:
Stock Purchase Agreement(株式譲渡契約)は:
当事者間で株式の所有権移転と対価支払いの効力を発生させる法的基盤となります。株式の所有権移転だけでなく、対象会社の事業状態に関する表明保証や、クロージング前の義務、補償責任などを包括的に規律する効力を与えます。
実務のヒント:
Stock Purchase Agreement(株式譲渡契約)は:
契約交渉において、対象会社の資産・負債リスクの分配、表明保証違反時の不利益を受ける者の補償限度額、クロージングの前提条件などを整理・特定するために作成されます。譲渡対象となる株式に担保権などが一切設定されていないことを明確に定めることが重要です。
類似・関連する用語との違い:
- Asset Purchase Agreement(事業譲渡契約・資産譲渡契約)との違い:
Asset Purchase Agreementは企業が保有する特定の事業や資産・負債を選択して買い取る契約です。これに対し、Stock Purchase Agreementは会社全体の所有権(株式)を丸ごと取得するため、潜在的な負債も含めて引き継ぐ点に違いがあります。 - Merger Agreement(合併契約)との違い:
Merger Agreementは複数の法人が一つの法人に統合される合意です。これに対し、Stock Purchase Agreementは対象会社の法人格を維持したまま、株主の構成のみを変更する点に違いがあります。 - Shareholders’ Agreement(株主間契約)との関係:
Shareholders’ Agreementは株式取得後の株主同士の運営方針や合意事項を定めた契約です。これに対し、Stock Purchase Agreementは株式の売買・移転そのものを目的として締結される契約である点に違いがあります。
用法:
Stock Purchase Agreement(株式譲渡契約)は:
契約書の名称(タイトル)を表す用語であり、そのまま契約書冒頭のPreamble(前文)などにおいて、Stock Purchase Agreement(株式譲渡契約)が置かれます。
- (文脈): 企業買収や事業承継において、当事者間の基本的な合意関係と取引の枠組みを明確にする文脈で使用されます。
- (例文での役割): 本契約が株式の売買を目的とする正式な合意書であることを宣言し、契約当事者である法人および締結日を特定する役割を果たしています。
例文 Stock Purchase Agreement(株式譲渡契約):
【Preamble(前文)より】
This Stock Purchase Agreement (hereinafter referred to as this “Agreement”) is entered into as of this April 1, 2026 by and between Japan Tech Solutions Inc., a corporation organized and existing under the laws of Japan, and Delaware Investment Holdings LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware, with reference to the following facts.
(日本語訳)
本株式売買契約(以下「本契約」という)は、以下の事実に基づき、日本法に準拠して設立され存続する法人であるジャパン・テック・ソリューションズ株式会社と、デラウェア州法に準拠して設立され存続する有限責任会社であるデラウェア・インベストメント・ホールディングスLLCとの間で、2026年4月1日付で締結される。
例文の注記:
- This Stock Purchase Agreement (hereinafter referred to as this “Agreement”)(本株式売買契約(以下「本契約」という))は: 本文書が株式譲渡を目的とする契約であることを提示し、以降の略称を定義する定型文言です。契約全体の解釈基準を定める役割を持ちます。
- is entered into as of this April 1, 2026 by and between(〜の間で2026年4月1日付で締結される)は: 契約の締結日および契約当事者を特定する指定です。契約上の権利義務が発生する基準日を明確にする機能を果たします。
- organized and existing under the laws of(〜の法律に準拠して設立され存続する)は: 契約当事者である法人が正当に設立され、現在も有効に存在する法人格であることを確認する記載です。契約締結能力の存在を証する効力を生み出します。
- with reference to the following facts(以下の事実に基づき)は: 前文に続く背景や取引の目的(Recitals)へ接続するための導入文言です。当事者が本契約を締結するに至った経緯や動機を提示する作用を果たします。