訳:
配達証明付き内容証明郵便
意味合い:
郵便が届いたことだけでなく、「誰が、いつ、誰に、どのような内容を送ったか」を公的に証明する、最も証拠力の高い送付方法です。日本法文脈では「内容証明郵便」の訳として定着しています。
用法:
主に 通知条項(Notices Clause) や 契約解除条項(Termination Clause) で使用されます。
- (到達のみなし規定): 郵便を送ってから一定期間(例:5日間)経過後に、相手に届いたと「みなす」ためのトリガーとして規定される。
例文(通知条項:Notices Clause から):
Any notices given pursuant to this Agreement shall be deemed effectively given five (5) days after having been sent by certified mail, return receipt requested.
(日本語訳) 本契約に従って行われる通知は、配達証明付き内容証明郵便で送付されてから5日経過後に効力が生じるものとみなす。
【注記】
- pursuant to: 〜に従って。
- be deemed: 〜とみなされる。