訳:
~に同意する、~(管轄など)に服する
意味合い:
単なる「賛成」ではなく、「法的な効力や管轄権を受け入れる」という強い合意を指します。
※ 比較解説(実務的深掘り):
- agree との比較: agree は「合意する」という双方向のプロセスを含みますが、consent to は、提示された条件や管轄権に対して一方の当事者が「受け入れる(承諾する)」というニュアンスが強い表現です。特に裁判管轄条項では、その土地の裁判所に裁かれることを「受け入れる」という意味で定型的に使われます。
用法:
主に 裁判管轄条項(Jurisdiction Clause) や 準拠法条項 で使用されます。
- (裁判管轄の合意): 特定の裁判所の管轄権に従うことに同意する。
例文(裁判管轄条項:Jurisdiction Clause から):
The parties to this Agreement consent to the non-exclusive jurisdiction of any State or Federal Court of competent jurisdiction located within the State of New York.
(訳) 本契約の当事者は、ニューヨーク州内に所在する正当な管轄権を有する州又は連邦裁判所の非専属裁判管轄権に服すること(同意すること)に同意する。
【注記】
- non-exclusive jurisdiction: 非専属的裁判管轄。(他の裁判所でも訴訟を起こせる余地を残す合意)
- court of competent jurisdiction: 管轄権を有する裁判所。