訳:
本契約で意図される、本契約の(目的である)、本契約が予定している
意味合い:
現在行われている取引だけでなく、「この契約を締結することによって、将来的に発生・予定されている」物事や状態を指します。
※ 比較解説(実務的深掘り):
- contemplate のニュアンス: 法律英語での contemplate は単に「考える」のではなく、「(契約上の目的として)想定・予定する」という意味です。秘密保持条項でこの表現が使われる場合、「まだ成立していないが、この契約が目指している提携や売買」のために提供された情報も守秘対象に含まれることになります。
用法:
主に 秘密保持条項(Confidentiality Clause) や 目的条項 で使用されます。
- (目的外使用の禁止): 本契約が意図する(予定している)取引の検討以外の目的で情報を使わせない。
例文(秘密保持条項:Confidentiality Clause から):
The Receiving Party shall use the Confidential Information solely for the purpose of evaluating the transactions contemplated by this Agreement and no other.
(訳) 受領当事者は、機密情報を本契約で意図される取引を評価する目的のみに使用するものとし、他のいかなる目的のためにも使用してはならない。
【注記】
- solely for the purpose of: ~の目的のためだけに。
- evaluating: 評価する、検討する。
- and no other: およびそれ以外のいかなる(目的)でもない。