訳 :
正当な管轄権のある裁判所
意味合い:
その事案を審理し、判決を下すための「法的な権限(管轄権)」を正当に持っている裁判所を指します。
※ Legal Interpretation:
- Equitable Relief: 差し止め請求など、緊急の救済が必要な場合、指定の合意管轄(例:東京地裁)を待たずに、相手の資産がある場所を管轄する裁判所に申し立てる際に使われます。
💡 Practical Tip: 合意管轄条項で「本契約に関する紛争はA裁判所とする」と書いてあっても、差し止めに関しては「any court of competent jurisdiction」から救済を得られると逃げ道を作っておくのが実務の要諦です。
用法:
主に 紛争解決条項(Dispute Resolution Clause) や救済手段の規定で使用されます。
- (救済の申し立て先): 違反が生じた際、正当な管轄権のある裁判所から衡平法上の救済(差し止め等)を得る権利を規定する。
例文(救済手段:Remedies から)
In the event of a breach of this Agreement, the non-breaching party shall be entitled to obtain equitable relief from any court of competent jurisdiction.
(訳) 本契約の違反が生じた場合、非違反当事者は、正当な管轄権のある裁判所から衡平法上の救済を得る権利を有するものとする。
【注記】
- equitable relief: 衡平法上の救済(差し止め等、金銭以外の救済)。