訳:
債権者
意味合い:
特定の相手(債務者)に対して、金銭の支払いや行為の履行を請求する権利を持つ者を指します。
※ Legal Interpretation:
- General Assignment: 例文にある general assignment for the benefit of its creditors(債権者のための一括譲渡)は、倒産に近い状態で資産を債権者に分配する手続きを指し、契約解除のトリガー(引き金)となります。
💡 Practical Tip: 信用不安が生じた際の解除条項(Insolvency/Bankruptcy)では、単に「破産」と書くだけでなく、このように「債権者のための資産譲渡」などの周辺事態も網羅しておくのが、リスク管理の鉄則です。
用法:
主に 解除条項(Termination Clause) や倒産関連の規定で使用されます。
- (倒産等の事由): 相手方が債権者のために資産譲渡を行うなどの信用不安が生じた際の解除権を規定する。
例文(解除条項:Termination Clause から)
Either party may terminate this Agreement if the other party makes a general assignment for the benefit of its creditors.
(訳) 相手方が、その債権者の利益のために(資産の)一括譲渡を行った場合、いずれの当事者も本契約を解除することができる。
【注記】
- general assignment: (債権者のための)一括譲渡。
- for the benefit of: ~の利益のために。