date of postmark

訳:

消印の日付、消印日

意味合い:

郵便物が郵便局によって受理され、スタンプ(消印)が押された日付を指します。

※ Legal Interpretation:

  • Mailbox Rule(発信主義): 通知がいつ「届いたとみなすか」を議論する際、実際に相手のポストに入った日ではなく、発送側が郵便を出した日(消印日)を基準とするための規定です。

💡 Practical Tip: 重要な通知(解除通知など)において、郵便の遅延による不利益を防ぐために使われます。ただし、受取側にとっては「まだ手元にないのに届いたことにされる」リスクがあるため、書留郵便(registered mail)などの記録が残る方法とセットで規定されます。

用法:

主に 通知条項(Notices Clause) で使用されます。

  1. (通知到達の擬制): 書留郵便の場合、実際の到達日ではなく消印の日付に届けられたものとみなすことを規定する。

例文(通知条項:Notices Clause から)

Any notice shall be deemed delivered on the date of postmark if sent by registered mail to the address specified in this Agreement.

(訳) いかなる通知も、本契約に指定された住所宛てに書留郵便で送付された場合、消印の日付に届けられたものとみなされるものとする。

【注記】

  • be deemed delivered: 届けられたものとみなされる。
  • registered mail: 書留郵便。