訳:
差し引くこと、控除、差し引き額
意味合い:
支払額から一部を引く「行為」や、その「差し引かれた金額」そのものを指します。
※ Legal Interpretation: 国際取引では、送金手数料や現地の源泉徴収税を引かれて受取額が減るのを避けるため、例文のように「いかなる控除もなされることなく(without any deduction)」全額を払えという規定が多用されます。
💡 Practical Tip: ライセンス料の支払いなどで、支払側が勝手に税金を差し引いて送金してくると、受取側は予定していた収益を得られません。この規定がある場合、支払側は税金分を「上乗せ(Gross-up)」して送金しなければならないという重い義務が生じます。
用法:
主に 支払条項(Payment Clause) や税金条項で使用されます。
- (全額支払いの原則): 税金などを理由とした控除を行わず、満額を支払うことを義務付ける。
例文(支払条項:Payment Clause から)
All payments due under this Agreement shall be made in full without any deduction or withholding for, or on account of, any taxes.
(訳) 本契約に基づき支払われるべきすべての支払金は、いかなる税金についても、または税金を理由として、いかなる控除または源泉徴収もなされることなく、全額が支払われなければならない。
【注記】
- in full: 全額(不足なく)。
- withholding: 源泉徴収。
- on account of: ~を理由として