developer

訳:

デベロッパー、製作会社、開発者

意味合い:

ソフトウェアやシステム、あるいは不動産などを実際に構築・開発する主体を指します。

※ Legal Interpretation

開発契約においては、単なる「作業者」ではなく、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証(Warrant)する重い責任を負う主体として定義されます。

💡 Practical Tip

ソフトウェア開発では、フリーランス個人を指すこともあれば、会社組織を指すこともあります。いずれの場合も、例文のように「他人の権利をパクっていない(non-infringement)」という保証をデベロッパーに負わせるのが、発注者側のリスクヘッジの鉄則です。

用法:

主に システム開発契約(Software Development Agreement) 等で使用されます。

  1. (非侵害の保証): デベロッパー(製作会社)が、ソフトウェアがいかなる第三者の知的財産権も侵害していないことを保証する。

例文(開発契約:Development Agreement 等から)

The Developer represents and warrants that the Software does not infringe upon any intellectual property rights of any third party.

(訳)
デベロッパー(製作会社)は、本ソフトウェアがいかなる第三者の知的財産権も侵害していないことを表明し、保証するものとする。

【注記】

  • represents and warrants: 表明し、保証する。
  • infringe upon: ~を侵害する。