訳:
~することを選択する、~することにする
意味合い:
義務(~しなければならない)ではなく、当事者の裁量によって、ある行為を行うか行わないかを決める権利を指します。
※ Legal Interpretation
「権利」を持っている側が、その権利を実際に行使する際の意思決定を表現します。オプション権(購入選択権)や、違反があった際の「解除するか、継続するか」の選択場面で頻出します。
💡 Practical Tip
「may elect to」という形で使われることが多く、強制ではない自由な選択であることを法的かつ丁寧に表現する言葉です。
用法:
- (解除の選択): 解除条項(Termination Clause) 等で、違反があった際に解除するかどうかの選択権を規定する。
- (オプション行使): オプション条項(Option Clause) 等で、追加購入などの選択権を規定する。
例文1(解除条項:Termination Clause)
If the Defaulting Party fails to cure the breach within thirty days, the non-breaching party may elect to terminate this Agreement.
(日本語訳)
不履行当事者が30日以内に違反を是正しない場合、非違反当事者は本契約を解除することを選択することができる。
例文2(オプション条項:Option Clause)
The Buyer shall have the option and may elect to purchase additional Products at the price specified in the Exhibit attached hereto.
(日本語訳)
買主はオプション権を有し、本契約に添付された別紙に定められた価格で、追加製品を購入することを選択することができる。
【注記】
- Defaulting Party: 不履行当事者(違反した側)。
- cure the breach: 違反を是正(治癒)する。
- Exhibit attached hereto: 本契約に添付された別紙。