employee

訳:

従業員

意味合い:

雇用主との間で雇用契約を締結し、指揮命令下で労働を提供する者のことです。契約実務では、独立当事者(Independent Contractor)と区別し、納税、社会保険、労働法規上の責任を誰が負うかを確定させるために定義されます。

※ Legal Interpretation

契約書において「employee」と定義することで、当該人物が労働基準法等の保護を受けるべき存在であることを明確化します。一方で、顧客が責任を回避したい場合は、本契約が「雇用関係ではない」ことをあえて明記します。

💡 Practical Tip

雇用主は、従業員の作為・不作為(行為やミス)について、法的責任(使用者責任)を負う可能性が高いです。そのため、業務委託契約等では「従業員を含まない独立した立場である」という認識を双方で共有しておくことが重要です。

※ 比較解説(実務的深掘り):

employee(従業員)は雇用主の指揮命令下にあり、労働法等の保護対象となります。対してindependent contractor(独立受託者)は、独立した事業者として契約に基づき成果を納める存在であり、指揮命令を受けない点が決定的に異なります。

用法:

  1. (責任の所在): 独立当事者条項(Independent Contractor Clause) 等で、受託者が自らの従業員の行為について全責任を負うことを規定する。
  2. (勧誘禁止): 勧誘禁止条項(Non-Solicitation Clause) 等で、相手方の従業員を引き抜くことを禁止する。

例文1(独立当事者条項:Independent Contractor Clause)

The Contractor shall be solely responsible for the acts and omissions of its employees in connection with the performance of this Agreement.

(日本語訳)
受託者は、本契約の履行に関連して、自らの従業員の作為または不作為について単独で責任を負うものとする。

例文2(勧誘禁止条項:Non-Solicitation Clause)

Neither party shall solicit or hire the employees of the other party for a period of two (2) years after the termination of this Agreement.

(日本語訳)
いずれの当事者も、本契約終了後2年間、相手方当事者の従業員を勧誘または雇用してはならない。

【注記】

  • solely responsible: 単独で責任を負う。
  • acts and omissions: 作為または不作為(行為だけでなく、やるべきことをやらなかった場合も含む)。
  • solicit or hire: 勧誘または雇用する。