訳:
雇用契約書
意味合い:
雇用主と従業員の間で、給与、労働時間、職務内容などの労働条件を定める法的に拘束力のある合意文書です。この用語は、特に本契約と個別の雇用契約との整合性を保つ文脈(完全合意条項など)で登場します。
※ Legal Interpretation
「本契約(Business Agreement)」と「雇用契約書(Employment Agreement)」を切り分けることで、業務委託なのか雇用なのかを明確化します。完全合意条項では、この雇用契約書こそが優先されるべき文書であることを宣言します。
💡 Practical Tip
「Employment Agreement」と指定することで、口頭の約束やメモ書きではなく、署名された正式な書面による合意のみを指すようにします。これにより、以前の曖昧なやりとりによる権利主張を封じ込めます。
用法:
- (優先順位の定義): 完全合意条項(Entire Agreement Clause) 等で、雇用契約書の内容が以前のあらゆる合意に優先することを規定する。
例文1(完全合意条項:Entire Agreement Clause)
This Employment Agreement supersedes all prior agreements, whether oral or written, between the Company and the Employee relating to the Employee’s employment.
(日本語訳)
本雇用契約書は、従業員の雇用に関して、会社と従業員との間でなされた口頭または書面による以前のすべての合意に優先するものとする。
【注記】
- supersedes: ~に優先する、~に取って代わる。
- prior agreements: 以前の合意。