訳:
(判決を)下す
意味合い:
裁判所が公式に判決を記録し、法的な効力を発効させる手続きを指します。
※ Legal Interpretation
仲裁において、仲裁人の裁定(award)を法的に強制力のある判決(judgment)に変換する手続きを「enter a judgment」と表現します。これにより、判決の執行が可能となります。
💡 Practical Tip
仲裁条項(Arbitration Clause)において、仲裁判断が最終的であることだけでなく、それを裁判所で執行可能な形式に変換できることを担保するために使用します。
用法:
- (仲裁条項):仲裁判断を裁判所の判決として正式に記録し、執行可能にする手続きを定める際に使用する。
例文(仲裁条項:Arbitration Clause):
The award rendered by the arbitrator shall be final, and judgment may be entered thereon in any court having jurisdiction thereof.
(日本語訳)
仲裁人によって下された裁定は最終的なものとし、管轄権を有する裁判所において、当該裁定に基づいた判決を下す(登録する)ことができるものとする。
【注記】
- award rendered by: ~によって下された裁定。
- having jurisdiction thereof: その管轄権を有する。