equitable remedy

訳:

衡平法上の救済措置

意味合い:

「equitable relief」とほぼ同義ですが、「金銭賠償以外の具体的な解決手段(差止、特定履行、原状回復など)」そのものを指す用語です。

※ Legal Interpretation

累積的救済条項(Cumulative Remedies)において、「契約上のペナルティ(違約金など)を選んだとしても、法律(Equity)が認める他の強力な解決手段(差止など)を求める権利を一切排除しない」という多角的な防衛のために使用されます。

💡 Practical Tip

厳密には「Relief」が救済される状態、「Remedy」がその手段を指しますが、実務上はどちらも「お金以外の、裁判所による強制的な解決策」と理解しておけば間違いありません。

用法:

  1. (救済の累積): 累積的救済条項(Cumulative Remedies Clause) 等で、契約上の権利が他の法的な救済措置を排除しないことを規定する。

equitable relief と equitable remedyの比較:
契約書において両者はほぼ同義ですが、条項のタイトルなどでは「remedy」が使われることが一般的です。

例文(累積的救済条項:Cumulative Remedies Clause)

The rights and remedies provided under this Agreement are cumulative and do not exclude any other equitable remedy available under the law.

(日本語訳)
本契約において規定される権利および救済手段は累積的なものであり、法律上認められるその他の衡平法上の救済措置を排除するものではない。

【注記】

  • cumulative: 累積的な。
  • exclude: 排除する。