except as may be required by law

訳:

法律で要求される場合を除き

意味合い:

契約上の義務(特に秘密保持義務など)があっても、「法令、裁判所の命令、政府機関による命令」によって開示を強制される場合には、その義務に従っても契約違反にはならないという免責規定です。

Legal Interpretation:

国の法律や裁判所の命令の方が上位にくるため、この一文がなくても法的には保護されることが多いですが、契約違反の疑いを未然に防ぐ(Safe Harbor)ために必ず記載されます。

Practical Tip:

実際に法律で開示を求められた場合、相手方に「事前通知(Prior Notice)」をする義務を併記するのが実務上の定石です。これにより、相手方が裁判所に対して「開示停止の申し立て(Protective Order)」を行う機会を与えます。

用法:

  1. (開示義務の免責):秘密保持条項(Confidentiality Clause)等で、法的強制力による情報開示を許容するために規定する。

例文(秘密保持条項:Confidentiality Clause)

Each party shall keep the terms of this Agreement confidential and not disclose them to any third party, except as may be required by law.

(日本語訳)
各当事者は、本契約の条件を秘密として保持し、法律により要求される場合を除き、いかなる第三者にもこれを開示してはならないものとする。

※注記:

  • confidential:秘密の、機密の。
  • disclose:開示する、暴露する。
  • as may be required:要求される可能性のある。