訳:
法律で要求される場合を除き
意味合い:
契約上の義務(特に秘密保持義務など)があっても、「法令、裁判所の命令、政府機関による命令」によって開示を強制される場合には、その義務に従っても契約違反にはならないという免責規定です。
Legal Interpretation:
国の法律や裁判所の命令の方が上位にくるため、この一文がなくても法的には保護されることが多いですが、契約違反の疑いを未然に防ぐ(Safe Harbor)ために必ず記載されます。
Practical Tip:
実際に法律で開示を求められた場合、相手方に「事前通知(Prior Notice)」をする義務を併記するのが実務上の定石です。これにより、相手方が裁判所に対して「開示停止の申し立て(Protective Order)」を行う機会を与えます。
用法:
- (開示義務の免責):秘密保持条項(Confidentiality Clause)等で、法的強制力による情報開示を許容するために規定する。
例文(秘密保持条項:Confidentiality Clause)
Each party shall keep the terms of this Agreement confidential and not disclose them to any third party, except as may be required by law.
(日本語訳)
各当事者は、本契約の条件を秘密として保持し、法律により要求される場合を除き、いかなる第三者にもこれを開示してはならないものとする。
※注記:
- confidential:秘密の、機密の。
- disclose:開示する、暴露する。
- as may be required:要求される可能性のある。