訳:
別段の明示的な合意がある場合を除き
意味合い:
「基本的にはこのルールに従うが、当事者が別途ハッキリと(expressly)合意すれば、そちらを優先できる」という、合意による上書き(オーバーライド)の余地を残す表現です。
Legal Interpretation:
「otherwise agreed」だけだと「口頭での合意」も含まれる可能性がありますが、これに「expressly」や「in writing(書面で)」を加えることで、合意の証拠性を高める効果があります。
Practical Tip:
「費用負担は各自とするが、別途合意すれば折半も可能」といった柔軟な運用を想定した契約で多用されます。この一文があることで、基本合意を維持しつつ個別案件で条件を変える運用がスムーズになります。
用法:
- (費用負担の調整):費用負担条項(Expenses and Payment Clause)等で、原則的な費用負担の原則を規定しつつ、個別の合意による変更を認める。
例文(支払い条項:Payment Clause / Expense Clause)
Each party shall bear its own costs and expenses related to this Agreement, except as otherwise expressly agreed between the parties in writing.
(日本語訳)
両当事者間で書面により別段の明示的な合意がある場合を除き、各当事者は本契約に関連する自己の費用および経費を負担するものとする。
※注記:
- bear its own costs:自己の費用を負担する。
- related to:~に関連する。
- between the parties in writing:当事者間の書面による。