訳:
本契約に別段の定めがある場合を除いて
意味合い:
herein(本契約内)という語により、例外の探索範囲を「本契約全体(添付書類等を含む)」に限定しつつ、他の条項との抵触を避けるために置かれる調整規定。
Legal Interpretation:
“herein” は “in this Agreement” と同義。特定の条項を指さず、契約書全体を網羅するため、後から条項を追加・修正した場合でも、その新条項に「別段の定め」があればそちらが優先されるという包括的な効力を持つ。
Practical Tip:
契約書の各所に分散した例外規定を一括して認める「セーフティネット」として機能するが、どの条項が例外なのかがパッと見で分からないという不透明さもある。
herein(本契約内)と hereunder(本契約に基づき)の比較:
“herein” は契約書の「文書内」を指し、”hereunder” は契約から生じる「義務や権利」を指す際に多用される。
用法:
Allocation of Expenses(費用負担)において、原則として各当事者負担としつつ、特定の立替費用等について別条項で例外を設けている場合に多用される。
例文:
Except as otherwise provided herein, all expenses incurred by each Party in performing its obligations hereunder shall be borne by the Party incurring the expense.
(本契約に別段の定めがある場合を除き、各当事者が本契約に基づく義務を履行するにあたって発生したすべての費用は、当該費用を発生させた当事者が負担するものとする。)
例文の注記:
- expenses incurred:発生した費用。
- borne by:~によって負担される。