訳:
~の範囲を除き、~である限りにおいてはこの限りではない
意味合い:
例外の適用範囲を「全部」ではなく、「特定の程度や範囲(extent)」に限定する表現です。
Legal Interpretation:
「白か黒か(全か無か)」ではなく、「争いがある部分だけ」や「法律で禁じられている部分だけ」といった形で、義務の履行を部分的に免除または調整する際に極めて有用です。
Practical Tip:
支払条項において「請求書に間違いがある」と争っている場合、全部の支払いを止めるのではなく「争っている部分(金額)」だけを例外として支払いを保留できるようにする、といった公平な調整を可能にします。
to the extent that(〜の範囲で)とas long as(〜である限り)の比較:
“to the extent that” は量や程度(どれくらいか)に焦点を当て、”as long as” は期間や継続条件(いつまでか)に焦点を当てる傾向があります。
用法:
支払条項(Payment Clause)において、請求内容に異議がある場合の支払い義務を、その異議のある範囲に限定して調整する文脈で使用されます。
例文(支払条項:Payment Clause):
The Customer shall pay all invoices in full within thirty (30) days of receipt except to the extent that any invoice is being contested in good faith by the Customer.
(日本語訳)
顧客は、請求書の受領から30日以内に、その全額を支払うものとする。ただし、顧客が誠実に(正当な理由をもって)請求内容を争っている範囲については、この限りではない。
例文の注記:
- contested in good faith:誠実に(正当な理由を持って)争う。単に支払いを逃れるための口実ではない、正当な異議であることを指します。
- in full:全額を。一部支払いではなく完済を求める表現です。