訳:
独占的所有権
意味合い:
ある対象物や権利について、他者を一切排除して自分一人だけが所有している状態を指します。
Legal Interpretation:
共有(Joint ownership)ではなく、単独ですべての支配権を持つことを強調します。特に業務委託などで新しく生まれた知的財産について、「どちらの所有物になるか」を明確にする際によく使われる言葉です。
Practical Tip:
「retain(保持する)」という言葉と一緒に使われることが多く、成果物に対する著作権や特許権などの一切を、委託者が買い取る(譲受する)ことを確定させるために重要です。
exclusive ownership(独占的所有権)とJoint ownership(共有)の違い:
前者は一方がすべての権利をコントロールできますが、後者は権利の行使や処分(他社へのライセンスなど)に相手方の同意が必要になるなど、制約が生じるという違いがあります。
用法:
主に知的財産権(Intellectual Property Rights)の帰属条項において、権利が完全に片方の当事者に属することを確定させる文脈で使用されます。
例文(知的財産権の帰属条項:IP Ownership Clause):
The Client shall retain exclusive ownership of all intellectual property rights arising from or developed in connection with the Services provided hereunder.
(日本語訳)
クライアント(委託者)は、本契約に基づき提供される本サービスから生じ、またはこれに関連して開発されたすべての知的財産権について、独占的所有権を保持するものとする。
例文の注記:
- retain:保持する。もともと持っている、あるいは当然に自分のものとするという意味を含みます。
- provided hereunder:本契約に基づき提供される。hereunderは「本契約の下で」という意味の副詞です。