訳:
懲罰的損害、懲罰的損害賠償
意味合い:
実際の損害額を補填するだけでなく、加害者の悪質な行為に対して罰を与え、将来の再発を抑止するために上乗せされる賠償金のことです。
Legal Interpretation:
英米法(特に米国)特有の概念で、実際の損害をはるかに超える高額な賠償が命じられることがあります。日本法では馴染みが薄いですが、英文契約ではリスク回避のために「懲罰的損害については責任を負わない」と明記するのが鉄則です。
Practical Tip:
責任制限(Limitation of Liability)条項において、incidental(付随的)やconsequential(派生的)な損害と並んで、この「exemplary damages」が免責対象に含まれているかを必ず確認してください。これを除外しておかないと、予期せぬ巨額の賠償リスクを抱えることになります。
exemplary damages(懲罰的損害)とpunitive damages(罰金的損害)の違い:
実務上、この二つはほぼ同じ意味(類義語)として使われます。どちらも「加害者への罰」という目的を持っており、契約書によっては両方の単語を並べて記載することもあります。
用法:
主に責任制限(Limitation of Liability)条項において、賠償の対象から除外すべき損害の種類として使用されます。
例文(責任制限条項:Limitation of Liability Clause):
Neither party shall be liable for any indirect, incidental, special, consequential, or exemplary damages arising out of or relating to this Agreement.
(日本語訳)
いずれの当事者も、本契約に起因または関連して生じる、間接的損害、付随的損害、特別損害、派生の損害、または懲罰的損害について、一切の責任を負わないものとする。
例文の注記:
- arising out of or relating to:本契約に起因し、または関連して。
- shall not be liable for:〜について責任を負わない。