訳:
~を怠る、~できない
意味合い:
「〜することに失敗する」という直訳から転じ、契約上なすべき行為を行わないことを指す動詞的な表現です。
法的解釈(Legal Interpretation):
権利放棄(Waiver)条項において、「権利を行使することを怠った(failure to exercise)」としても、それは「その権利を永遠に捨てた(waiver)」ことにはならない、という法的な保護を規定する際に多用されます。
実務のヒント(Practical Tip):
英文契約では「don’t」を使わず、この「failure to」を用いることで、「なすべき義務があるにもかかわらず、それがなされなかった」という法的義務の不履行というニュアンスを明確にします。
用法:
主に、権利放棄(Waiver)条項(例文1)などで使用されます。
例文1(~を怠る、~できない:権利放棄(Waiver)条項):
The failure to exercise any right under this Agreement shall not be deemed a waiver of such right or any subsequent breach.
(日本語訳)
本契約に基づく権利を行使しなかった(=行使を怠った)としても、当該権利、またはその後の契約違反を放棄したものとみなされないものとする。
例文の注記:
- deemed a waiver:放棄したとみなされる。
- subsequent breach:その後の(将来の)契約違反。