訳:
不作為、行為を行わないこと
意味合い:
なすべき法的義務がある場合に、あえて何もしないことを指します。
法的解釈(Legal Interpretation):
「作為(Act)」の対義語であり、積極的に何かをして契約に違反する場合だけでなく、「何もしないこと」によって発生する責任を明確にするために使われます。権利放棄条項においては、沈黙や放置を「承諾」とみなさないための防波堤となります。
実務のヒント(Practical Tip):
実務上、「delay or failure to act(遅延または不作為)」というフレーズでよく登場します。相手方のミスを見過ごしたり、督促せずに放置したりしたことが、後で「許容した」と反論されないように、この文言で自社の権利を守ります。
用法:
主に、権利放棄(Waiver)条項(例文1)などで使用されます。
例文1(不作為、行為を行わないこと:権利放棄(Waiver)条項):
No delay or failure to act by either party shall constitute a waiver of any rights or remedies available under this Agreement.
(日本語訳)
いずれの当事者による履行の遅延または不作為(行為を行わないこと)も、本契約において認められる権利または救済手段の放棄とはみなされないものとする。
例文の注記:
- constitute a waiver:放棄を構成する(=放棄とみなされる)。
- rights or remedies:権利または救済手段。損害賠償請求権などを広く含みます。