訳:
~のみを目的として
意味合い:
ある情報の提供や行為の許可が、ただ一つの、合意された特定の目的のためだけに限定されていることを指します。
法的解釈(Legal Interpretation):
情報の「目的外利用(Misuse/Unauthorized use)」を禁止する強力な制約となります。万が一、他の目的に流用された場合、この「sole(唯一の)」という限定が契約違反を立証する強力な証拠となります。
実務のヒント(Practical Tip):
秘密保持契約(NDA)で「検討のためのみ(for the sole purpose of evaluating)」と記載することで、情報を受け取った側がその技術を自社開発に流用するなどの行為を法的に縛ることができます。実務上は最も頻出かつ重要な制限表現の一つです。
類似する用語との違い:
for the sole purpose of と for the purpose of の違い:
for the sole purpose of は、「他の目的は一切認めない」という排他性が非常に強調されます。単なる for the purpose of の場合、主目的は示されますが、付随的な目的まで排除しきれない解釈の余地が残る場合があります。厳格な管理を求めるなら sole は必須です。
用法:
主に、秘密保持(Confidentiality)、ライセンス(License/Permitted Use)などの条項で使用されます。
権限の範囲をピンポイントで特定し、それ以外のすべての利用を禁止する役割を果たします。
例文(for the sole purpose of:~のみを目的として):
The Receiving Party shall use the Confidential Information for the sole purpose of evaluating a potential business transaction between the parties.
(日本語訳)
受領当事者は、秘密情報を、当事者間における潜在的な事業取引を検討する目的のためのみに使用するものとする。
例文の注記:
- Receiving Party:受領当事者。秘密情報の提供を受ける側を指す定義語です。
- evaluating:検討する。M&Aや提携の初期段階における情報の査定を指します。
- potential business transaction:潜在的な(将来の)事業取引。具体的な契約締結前の交渉段階を指します。