for whatsoever reason

訳:

いかなる理由があっても

意味合い:

「理由の如何を問わず」をさらに強調した表現で、想定しうるあらゆる原因や事情を一切排除し、例外を認めないことを指します。

法的解釈(Legal Interpretation):

免責条項(Limitation of Liability)などで使われ、損害が発生した原因が何であろうと(契約違反、不法行為、過失など)、法的な責任を一切負わないことを極限まで強調します。裁判において、適用範囲の広さを主張するための強力な文言です。

実務のヒント(Practical Tip):

whatsoeverwhatever をより強めた古風かつ厳格な表現です。「天変地異であっても、過失であっても」というニュアンスを含ませたい場合、特に「間接損害の免責」などの重要な場面で、念押しのために使用されます。

類似する用語との違い:

for whatsoever reason と for whatever reason の違い:
for whatsoever reason は、法的な響きがより重く、「一切の例外を許さない」という拒絶の意志がより強く込められています。日常的な「理由の如何を問わず」よりも、契約上の「責任の所在を完全に断ち切る」ような、より深刻な場面で選ばれる傾向があります。

用法:

主に、責任制限(Limitation of Liability)、不可抗力(Force Majeure)、支払い義務(Payment Obligations)などの条項で使用されます。
理由の如何を問わず、特定の帰結(免責や支払いなど)を絶対化する役割を果たします。

例文(for whatsoever reason:いかなる理由があっても):

Neither party shall be liable to the other for any indirect damages arising out of this Agreement, for whatsoever reason such damages may occur.

(日本語訳)
いずれの当事者も、本契約から生じるいかなる間接損害についても、いかなる理由があっても、相手方に対して責任を負わないものとする。

例文の注記:

  • Neither party shall be liable:いずれの当事者も責任を負わない。双方免責の定型的な書き出しです。
  • indirect damages:間接損害。特別損害や逸失利益など、直接的でない損害を指します。
  • arising out of:~から生じる。契約に関連して発生する事象を包括する表現です。