governmental authority

訳:

政府当局、政府機関

意味合い:

中央政府、地方自治体、裁判所、または特定の業界を監督する規制権限を持った公的な機関の総称です。

法的解釈 (Legal Interpretation):

「誰の命令に従うべきか」を特定するための概念です。契約当事者に対して「管轄権(Jurisdiction)」を持つすべての公的実体を指し、その指示には法的な強制力が伴うことを前提としています。

実務のヒント (Practical Tip):

不可抗力条項(Force Majeure)において、「governmental authority による輸出入制限」などが免責事由として挙げられます。また、税務や環境規制の文脈でも、「当局への報告義務」を定める際に頻出します。

類似・関係する用語との違い:

  • quasi-governmental body(準政府機関) との違い:
    中央銀行や公社など、完全な政府機関ではないが公的機能を持つ団体も、定義によっては governmental authority に含められます。
  • administrative body(行政体) との違い:
    行政を執行する組織を指し、governmental authority の中核をなす存在です。

用法:

主に Compliance with Orders(当局命令の遵守条項)Force Majeure(不可抗力条項) において、指示や規制の発信元として使われます。「公的権力への服従」を明確にする役割を持ちます。

例文(governmental authority:政府当局):

【政府当局命令の遵守条項(Compliance with Orders)より】 Each party shall promptly comply with any order, decree, or instruction issued by any governmental authority having jurisdiction over the parties or the subject matter of this Agreement.

(日本語訳)
各当事者は、当事者または本契約の目的物に対し管轄権を有するいかなる政府当局によって発せられた命令、判決、または指示に速やかに従うものとする。

例文の注記:

  • promptly comply with速やかに従う。当局の命令に対して、遅滞なく対応する義務があることを示しています。
  • order, decree, or instruction命令、判決、または指示。当局が出す「形式の異なる様々な指示」を網羅しています。
  • having jurisdiction over~に対し管轄権を有する。どこの当局でも良いわけではなく、その事案に正当な権限を持つ機関であることを限定しています。