grant sublicenses

訳:

ライセンスを再許諾する

意味合い:

ライセンスを受けた当事者(ライセンシー)が、その権利の範囲内で、さらに第三者(子会社や関連会社など)に対して使用を認めることを指します。

法的解釈 (Legal Interpretation):

ライセンシーが自らライセンサー(元の権利者)の「代理」のような立場で、限定的な権利設定を行う行為です。通常、grant sublicenses の権利は明示的に与えられない限り認められず、勝手に行うと重大な契約違反となります。

実務のヒント (Practical Tip):

再許諾を認める場合、remains fully responsible(全責任を負う) という文言を入れ、再許諾先(Affiliates等)が起こした違反についても、元々のライセンシーが責任を肩代わりさせるのが一般的です。

類似・関係する用語との違い:

  • direct license(直接ライセンス) との違い:
    権利者が直接ユーザーに与えるのが直接ライセンスであり、間にライセンシーが介在するのが sublicense です。
  • transfer of license(ライセンスの譲渡) との違い:
    譲渡は「自分の権利を捨てて相手に渡す」ことですが、再許諾は「自分の権利を保持したまま、お裾分けする」イメージです。

用法:

主に Right to Sublicense(再許諾権条項) において規定されます。グループ会社での一括利用など、「ビジネスの柔軟性」を確保するために使われます。

例文(grant sublicenses:ライセンスを再許諾する):

【再許諾権条項(Right to Sublicense)より】
The Licensee may grant sublicenses to its Affiliates to use the Licensed Technology, provided that the Licensee remains fully responsible for its Affiliates’ compliance with all terms of this Agreement.

(日本語訳)
ライセンシーは、関係会社に対し、本ライセンス技術を使用するためのライセンスを再許諾することができる。ただし、ライセンシーは、当該関連会社が本契約のすべての条項を遵守することについて、引き続き全責任を負うものとする。

例文の注記:

  • Affiliates関係会社。親会社、子会社、関連会社など、ライセンシーと一定の資本関係がある団体を指します。
  • provided thatただし~を条件として。再許諾を認める代わりに、特定の義務(責任の保持)を課すための接続詞です。
  • remains fully responsible引き続き全責任を負う。再許諾先が不手際を起こしても、ライセンサーは元のライセンシーを追及できることを保証します。