訳:
付合契約(ふごうけいやく)
意味合い:
片方の当事者(通常は強い交渉力を持つ企業)が、相手方(通常は消費者や小規模事業者)と交渉の余地をほとんど与えずに、一方的に作成した定型的な契約を指します。裁判で、付合契約と認定されると、一方的に不利な条項が無効と判断されるリスクが高まります。契約書にこの用語をあえて記載する場合、「これは付合契約ではない」と明記し、交渉の機会を与えたことを主張することで、将来の紛争リスクを予防する目的があります。特に、BtoB取引であっても、力関係が偏っている場合に防御策として用いられます。
用法:
主に一般条項(General Clause)や契約解釈条項で使用されます。
- (解釈の限定): 両当事者がすべての条件について交渉する機会があったため、本契約は付合契約とは解釈されないことを宣言する。これにより、将来的に契約内容が一方的に不利であるとして無効とされるリスクを軽減する。
例文(一般条項から):
This Agreement shall not be construed as an adhesion contract as the Parties have had sufficient opportunity to negotiate all terms and conditions.
(訳) 本契約は、両当事者がすべての条件について交渉する十分な機会を有していたため、付合契約とは解釈されないものとする。
【注記】
- shall not be construed as: ~とは解釈されないものとする。契約解釈に関するルールを設定。
- sufficient opportunity to negotiate all terms and conditions: すべての条件について交渉する十分な機会を有していた。付合契約ではないことの根拠となる重要な事実。