訳:
事前通知、事前の予告
意味合い:
特定の契約上の行為(契約解除、価格変更、ライセンスの停止など)を実行する前に、相手方に対してあらかじめ伝達することを指します。契約書では、主に期間(例:60日間)とともに用いられ、一方的な行為によって相手方に不利益が生じないよう、準備期間を与えるための義務として規定されます。この通知期間が守られない場合、その行為(解除など)自体が無効となる場合があります。
用法:
主に解除条項(Termination Clause)や変更条項で使用されます。
- (解除の要件): いずれの当事者も、60日間の事前通知を相手方に行うことを条件として、本契約を解除することができると定める。
例文(解除条項から):
Either party may terminate this Agreement by providing sixty (60) days’ advance notice to the other party.
(訳) いずれの当事者も、相手方当事者に対し60日間の事前通知を行って、本契約を解除することができる。
【注記】
- by providing sixty (60) days’ advance notice: 60日間の事前通知を提供することによって。通知義務の期間を明確に規定する。
- Either party may terminate this Agreement: いずれの当事者も本契約を解除することができる。通知が義務を果たした後の当事者の権利。