訳:
合意された条件、合意事項
意味合い:
契約締結に至るまでの交渉過程や、過去に口頭または書面で取り交わされた約束事や条件の総体を指します。この用語は、主に完全合意条項(Entire Agreement Clause)で用いられ、「本契約が、過去の全ての口頭または書面による合意に優先する」ことを宣言するために使われます。これにより、過去の曖昧な合意やメモ類が将来の紛争の原因となることを防ぎます。
用法:
完全合意条項(Entire Agreement Clause)で、本契約の優先性を担保するために使用されます。
- (完全合意): 契約が主題に関する当事者間の完全な合意であり、過去の合意された条件を全て無効化する。
例文(完全合意条項から):
This Agreement contains the entire understanding of the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior oral and written agreed terms.
(訳) 本契約は、主題に関する当事者間の完全な合意を構成するものであり、従前の口頭および書面による全ての合意された条件に優先する。
【注記】
- entire understanding: 完全な合意。完全合意条項の核となる概念。
- supersedes all prior… agreed terms: 従前の全ての〜に優先する。本契約が過去の合意を無効化する効果。
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