訳:
~の全体又は一部、~のすべて又は一部
意味合い:
特定の権利や義務、資産などを譲渡・移転する際に、その対象範囲が「全部」であっても「一部」であっても可能であることを示すために使用されます。portion(一部分)は、権利や資産などの分割可能なものを指す際に使われます。
用法:
主に譲渡条項(Assignment Clause)や契約の対象(Subject Matter Clause)で使用されます。
- (譲渡の範囲): 権利の全体又は一部を譲渡できることを定める。
例文(譲渡条項から):
The Seller may, at its sole discretion, assign all or a portion of its rights under this Agreement to an affiliate.
(訳) 売主は、その単独の裁量により、本契約に基づくその権利の全体又は一部を、関連会社に譲渡することができる。
【注記】
- assign all or a portion of its rights: その権利の全体又は一部を譲渡する。譲渡の対象が、全体でも部分でも可能であることを示す。
- at its sole discretion: その単独の裁量により。譲渡の実行が一方当事者の判断のみに基づくことを示す。