Anti Social Forces

訳:

反社会的勢力

意味合い:

暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロなど、暴力、威力を背景に、法的な責任を不当に追求する集団または個人を指します。契約において、これらの勢力との関係を排除し、契約の健全性を確保するために重要な概念です。

用法:

主に反社会的勢力排除条項(Anti Social Forces Clause)で、契約当事者に対し、自身が反社会的勢力ではないこと、また関連がないことを表明保証させる際に使用されます。

  1. (表明保証): 各当事者が反社会的勢力ではないこと、及び関連がないことを保証する。

例文(反社会的勢力排除条項から):

Each Party represents and warrants that it is not, nor is it affiliated with, any Anti Social Forces.

(訳) 各当事者は、自らが反社会的勢力ではなく、また反社会的勢力と関係がないことを表明し、保証する。

【注記】

  • represents and warrants that it is not… nor is it affiliated with: 自らが〜ではなく、また〜と関係がないことを表明保証する。排除条項における表明保証の典型的な表現。