訳:
(肯定文で)いずれの~でも、あらゆる;(否定文で)すこしも(~でない)、いかなる
意味合い:
肯定文では「全て、または任意のひとつ」を意味し、網羅的、または選択的な意味合いを持たせます。否定文や疑問文では、「ひとつも、少しも」存在しない(または存在するか)という意味になり、完全否定を強調するために使用されます。
用法:
契約書では非常に頻繁に使用され、文脈によって用法が変わります。
- (肯定文・選択): いずれの当事者も提案できる、というように、個々の選択権や権限を付与する。(例文1)
- (否定文・網羅的禁止): いかなる損失や損害も責任を負わない、というように、責任範囲を完全に排除する。(例文2)
例文1(肯定文:いずれの~でも、あらゆる):
Any Party may propose amendments to this Agreement in writing.
(訳) いずれの当事者も、書面にて本契約の修正を提案することができる。
例文2(否定文:すこしも~でない):
The Seller shall not be responsible for any loss or damage arising from the Buyer’s misuse of the Product.
(訳) 売主は、買主による製品の誤使用に起因するいかなる損失または損害についても責任を負わないものとする。
【注記】
- Any Party may propose: いずれの当事者も提案できる。選択的・網羅的な権利付与。
- shall not be responsible for any loss or damage: いかなる損失または損害についても責任を負わない。責任の完全な排除。