訳:
仲裁契約、仲裁合意
意味合い:
当事者間で、将来または現在生じている特定の紛争を仲裁によって解決することに合意した契約のことです。仲裁条項(Arbitration Clause)は通常、契約本体の一部を構成しますが、その仲裁条項(仲裁合意)自体の有効性は、契約本体の有効性とは分離して判断される(仲裁合意の分離性)という特徴があります。
用法:
主に、契約本体とは別に仲裁合意の分離性を強調する文脈や、仲裁合意自体の準拠法を定める文脈で使用されます。
- (分離可能性): 仲裁合意が基本契約の不可欠な一部であり、紛争全てに適用されることを定める。(例文1)
- (仲裁合意の準拠法): 仲裁契約の有効性および解釈については、本体契約の準拠法とは別に、特定の法律に準拠することを定める。(例文2)
例文1(一般条項(分離可能性)から):
This Arbitration Agreement forms an integral part of the Master Service Agreement and governs all disputes hereunder.
(訳) 本仲裁合意は、基本サービス契約の一部を構成し、本契約に基づき生じる一切の紛争に適用される。
例文2(準拠法条項(仲裁合意の解釈)から):
The validity and interpretation of this Arbitration Agreement shall be governed by the laws of the State of New York.
(訳) 本仲裁契約の有効性および解釈は、ニューヨーク州の法律に準拠するものとする。
【注記】
- forms an integral part of: 不可欠な一部を構成する。契約全体に仲裁合意が効力を及ぼすことを示している。
- The validity and interpretation of this Arbitration Agreement: 本仲裁契約の有効性および解釈。仲裁合意の分離性に基づき、その解釈に独自の準拠法を指定している。