訳:
仲裁人
意味合い:
仲裁手続き(Arbitration)において、当事者間の紛争を審理し、拘束力のある仲裁判断(Arbitration award)を下すために選任された中立的な第三者を指します。通常は法律や業界の専門家が選任されます。
用法:
主に仲裁条項(Arbitration Clause)において、仲裁人の人数や選任方法を定める際に使用されます。
- (選任方法): 仲裁は、当事者間で相互に合意した単独の仲裁人によって実施されることを定める。
例文(仲裁条項から):
The arbitration shall be conducted by a sole arbitrator mutually agreed upon by the Parties.
(訳) 仲裁は、両当事者が相互に合意する単独の仲裁人によって実施されるものとする。
【注記】
- sole arbitrator: 単独の仲裁人。仲裁人の人数を一人に特定している。
- mutually agreed upon by the Parties: 両当事者が相互に合意する。選任方法における公平性を保証する表現。