訳:
該当する場合は、適用される場合には、必要に応じて
意味合い:
契約書内で言及されている複数の要件、ルール、または情報のうち、特定の状況や当事者に対して「当てはまるものだけ」を適用する、という留保条件を示す表現です。網羅的に記載しつつ、不必要な項目を排除するために使用されます。
用法:
主に通知条項や表明保証条項、法令遵守条項などで、記載の簡略化と柔軟性のために使用されます。
- (送付先の特定): 通知が、該当する場合の当事者の住所に送達されることを定める。(例文1)
- (保証の要件): 該当する場合、必要な政府承認を全て取得していることを保証する。(例文2)
例文1(通知条項から):
Any notice given hereunder shall be delivered to the address of the Party as applicable.
(訳) 本契約に基づく通知は、該当する場合、当事者の住所に送達されるものとする。
例文2(表明保証条項から):
Each Party represents and warrants that it has obtained all necessary governmental approvals, as applicable.
(訳) 各当事者は、該当する場合、必要なすべての政府承認を取得していることを表明し、保証する。
【注記】
- to the address of the Party as applicable: 該当する場合の当事者の住所に。通知の対象や方法が複数ある場合に、どれを適用するかを状況に応じて選ぶことを示唆している。
- all necessary governmental approvals: 必要なすべての政府承認。承認が必要かどうかの判断を「as applicable」に委ねている。