as applicable

訳:

該当する場合は、適用される場合には、必要に応じて

意味合い:

契約書内で言及されている複数の要件、ルール、または情報のうち、特定の状況や当事者に対して「当てはまるものだけ」を適用する、という留保条件を示す表現です。網羅的に記載しつつ、不必要な項目を排除するために使用されます。

用法:

主に通知条項表明保証条項法令遵守条項などで、記載の簡略化と柔軟性のために使用されます。

  1. (送付先の特定): 通知が、該当する場合の当事者の住所に送達されることを定める。(例文1)
  2. (保証の要件): 該当する場合、必要な政府承認を全て取得していることを保証する。(例文2)

例文1(通知条項から):

Any notice given hereunder shall be delivered to the address of the Party as applicable.

(訳) 本契約に基づく通知は、該当する場合、当事者の住所に送達されるものとする。

例文2(表明保証条項から):

Each Party represents and warrants that it has obtained all necessary governmental approvals, as applicable.

(訳) 各当事者は、該当する場合、必要なすべての政府承認を取得していることを表明し、保証する。

【注記】

  • to the address of the Party as applicable: 該当する場合の当事者の住所に。通知の対象や方法が複数ある場合に、どれを適用するかを状況に応じて選ぶことを示唆している。
  • all necessary governmental approvals: 必要なすべての政府承認。承認が必要かどうかの判断を「as applicable」に委ねている。