訳:
両当事者の関係においては、両当事者間においては、対内的には
意味合い:
契約当事者(両者)の内部的な関係や責任分担を定める際に使用されるフレーズです。特に、第三者や関連会社との関係とは切り離し、契約当事者間でのみ有効なルールを確立したい場合に使われます。
用法:
主に責任分担条項や表明保証条項、所有権の規定で使用されます。
- (責任の分担): 両当事者の関係においては、特定の税務責任について売主が単独で責任を負うことを定める。
例文(表明保証条項から):
As between the parties, the Seller shall be solely responsible for all tax liabilities arising from its business prior to the closing date.
(訳) 両当事者の関係においては、売主は、クロージング日前にその事業から生じた全ての租税債務について、単独で責任を負うものとする。
【注記】
- solely responsible for: 単独で責任を負う。責任の所在を明確にし、他当事者の免責を意味する。
- prior to the closing date: クロージング日前に。責任を負う期間を区切っている。