訳:
本契約に規定する、本契約に定めるとおり
意味合い:
特定の条件、定義、または詳細なルールが、「この契約書の中」の別の場所で規定されていることを指し示すフレーズです。契約書の重複を避け、各条項間の整合性を保つための強力な参照ツールです。
用法:
主に 定義条項(Definition Clause) や、特定の条項を他の条項に関連付ける際の 参照条項(Reference Clause)で使用されます。
- (定義の引用): 特定の用語(例:ライセンス技術)の意味を、別の条文で規定された通りとすることを宣言する。
例文(定義条項から):
“Licensed Technology” shall have the meaning as set forth herein in Section 3.1.
(訳) 「ライセンス技術」は、本契約第3条第1項に規定する意味を有するものとする。
【注記】
- set forth: 規定する、述べる。法務文書で「定める」を意味する代表的な表現。
- herein: この契約書の中に。契約書の外部ではなく、内部に規定があることを強調する。