訳:
法律の作用による譲渡
意味合い:
当事者の意思表示(譲渡契約)によらず、合併、会社分割、相続、破産などの法的イベントによって、権利義務が自動的に移転することを指します。通常の譲渡禁止条項だけでは、この「法律の作用による移転」を防げない場合があるため、M&Aによる事実上の当事者交代を制限したい場合には、この文言を明記することが実務上極めて重要です。
主に 譲渡条項(Assignment Clause) において、一般的な譲渡だけでなく、合併等による移転も制限の対象に含める際に使用されます。
用法 :
- (包括的な譲渡制限): 法律の作用によるものか否かを問わず、相手方の同意なしに契約上の地位を譲渡することを禁じる。
例文(譲渡条項から):
Neither Party shall assign this Agreement, in whole or in part, by operation of law or otherwise, without the prior written consent of the other Party.
(訳) 両当事者は、法律の作用によるか否かを問わず、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約の全部または一部を譲渡してはならない。
【注記】
- by operation of law or otherwise: 法律の作用によるか、あるいはその他の方法(通常の譲渡契約)によるかを問わず。あらゆる形態の移転を網羅する定型表現。
- M&A対策: 相手方が競合他社に買収(合併)された際に、契約を解除したい場合などにこの文言が効力を発揮します。