訳:
~の危険負担で、~が危険を負担して、〜の責任(リスク)において
意味合い:
物品の滅失、損傷、または紛失といった不可抗力による損害を、どちらの当事者が負担するか(危険負担)を指します。例えば、輸送中に事故で製品が壊れた際、代金を支払う必要があるか、あるいは代替品を無償で送る必要があるかは、この「リスク」がどちらにあるかで決まります。
用法:
主に 危険負担条項(Risk of Loss Clause) において、リスクが売主から買主に移転するタイミングを規定する際に使用されます。
- (引渡しまでのリスク): 製品が買主に引き渡されるまでは、売主がその滅失や損傷のリスクを負担することを定める。
例文(危険負担条項から):
The Products shall remain at the risk of the Seller until the time of delivery to the Buyer.
(訳) 本製品は、買主に引渡しされるまで、売主の危険負担となる(売主がリスクを負担し続ける)ものとする。
【注記】
- at the risk of: 法的には「危険負担(Risk of Loss)」という概念を指し、どちらかが悪いわけではない事故の損害負担を意味します。
- until the time of delivery: 引渡し時まで。これ以降はリスクが買主に移転(Pass)するのが一般的です。