be borne by

訳:

~が負担する、~が負う、~の負担とする

意味合い:

費用、税金、リスク、損失などを、どちらの当事者が最終的に支払う(あるいは責任を持つ)べきかを明確に指定する際に使われます。受動態で表現されることで、「費用が(誰)によって担われる」という客観的な義務の帰属を示します。

用法:

主に 費用負担条項(Expenses Clause)引渡し条項(Delivery Clause) で使用されます。

  1. 諸経費の負担): 製品の配送や通関にかかる費用を、買主または売主のどちらが負担するかを定める。

例文(費用負担条項:Expenses Clause から):

All expenses, costs, and taxes associated with the delivery of the Products shall be borne by the Buyer.

(訳) 本製品の引渡しに関連する一切の諸経費、費用および税金は、買主がこれを負担するものとする。

【注記】

  • associated with: 〜に関連する。
  • borne: 動詞 bear(負う、支える)の過去分詞形です。