訳:
~を受ける資格がある、~の対象である、~を受領する権利を有する
意味合い:
特定の条件やマイルストーンを達成した結果として、報酬や恩恵を受けるための法的な適格性を備えていることを指します。単に「もらえる可能性がある」のではなく、条件を満たせば当然にその対象となることを示します。
用法:
主に 報酬条項(Payment / Remuneration Clause) や 福利厚生・ボーナス規定 で使用されます。
- (成果報酬の発生): プロジェクトの特定段階(マイルストーン)を完了した際に、ボーナスの受領資格を得ることを定める。
例文(報酬条項:Remuneration Clause から):
The Service Provider shall be eligible for the bonus payment upon the successful completion of the Project Milestone 3.
(訳) サービス会社は、プロジェクト・マイルストーン3を正常に完了した時点において、ボーナス報酬を受領する資格(権利)を有するものとする。
【注記】
- upon the successful completion: 正常な完了を条件として。
- Milestone: マイルストーン。プロジェクトの節目となる重要工程です。